大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)1037 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

昭和三五年(オ)第一〇三七号事件の上告代理人懸樋正雄の上告理由について。

原審で双方代理人により陳述された一審判決事実摘示によれば、本件土地が被上

告人の所有に属する事実について当事者間に争いのないことが明らかであるから、

右事実は上告人の自白にかかるものというべきである。

されば、所論指摘の書証に所論のような記載があつても、裁判所は右自白に拘束

され、これに反する認定をなし得ないのであるから、原翻決には所論の違法は存し

ない。

昭和三五年(オ)一〇三八号事件の上告代理人佐々木正義の上告理由について。

被上告人の親権者である高島正明が、所論の催告並びに条件付契約解除の意思表

示をした旨の所論指摘の原審認定は、挙示の証拠に照し首肯できなくはなく、右認

定にあたり裁判所は所論のような釈明をなすべき義務を負うものというを得ない。

所論はひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するか独

自の見解に基いて原判決を攻撃するに帰するから採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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